2012/03/23 受動喫煙防止条例 罰則のある条例として兵庫県は全国2例目。うちのような小規模店舗は規制内容の対象外。努力義務のみだそうです。 たばこをたしなむ方は肩身が狭くなってきますね。 tagPlaceholderカテゴリ: 2012-03 コメントをお書きください コメント: 0
コメントをお書きください